LEVEL 3 成分表示の真実
KAIAN R&D Team | |
日本の化粧品は「一般化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」に分かれます。この違いを理解することは、成分表示を読み解く上で非常に重要です。
一般化粧品
全成分表示は義務だが配合量の記載義務なし。「〇〇配合」と表示しても配合量は不問です。
医薬部外品
「有効成分」が明記され、厚労省が効果を認めた成分のみ使用可能。「シワ改善」「美白」等の効能表現が許可されています。つまり医薬部外品の「有効成分」表示は、国が効果を認めた成分が、承認された濃度で配合されていることが担保されている証明です(ただし有効成分の配合量そのものを消費者向けに表示する義務はありません)。
医薬部外品の限界
ただし医薬部外品にも限界があります。有効成分以外の配合量は開示義務なし。認可リストにない新しい有効成分は使えない。承認プロセスのコストが中小ブランドの参入障壁になっている。
理想は全成分に対する透明性を自主的に提供することです。
※本記事は化粧品成分に関する参考情報であり、効果を保証するものではありません。数値・試験結果は条件により異なります。医薬品的効能を示すものではありません。